弁護士費用

本ページの掲載料金はすべて、税込表記です。
実際の料金は事件の内容によって異なることがありますので、ご依頼時に詳細のご案内をさせていただきます。

弁護士費用の種類

弁護士に相談し、正式に受任契約に至る場合、ご負担いただく費用として、着手金・報酬金・実費・日当などがあります。弁護士費用は、ご依頼される難易度や経済的利益の額によって異なりますが、契約前の段階で発生する費用をご案内しておりますので、安心してご相談ください。

着手金 事件のご依頼時に発生する費用です。事件処理の結果に関わらずお返しできません。
報酬金 事件が終了したときに発生する費用です。事件の結果により金額が変動します。
実費 事件の処理を進める上で発生する費用で、印紙代、切手代、交通費などです。
日当 遠方に出張する際や出廷により発生する日当です。

法律相談料

平日営業時間内 45分 無料
休日・夜間 45分 5,500円

一般民事事件(訴訟、調停、示談交渉を含む)

基本的には、(旧)日本弁護士連合会報酬基準に準拠した着手金と報酬を設定しています。
ご相談の内容に応じて柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

経済的
利益の額
着手金 報酬金
300 万円以下の場合 8.8% 17.6%
300 万円を超え〜3,000 万円以下の場合 5.5%+9万9千円 11%+19万8千円
3,000 万円を超え〜3億円以下の場合 3.3%+75万9千円 6.6%+151万8千円
3億円を超える場合 2.2%+405万9千円 4.4%+811万8千円

※事件の難易度により増減することがあります。着手金・報酬金は法律相談時にご案内いたします。
※着手金は11万円を最低額とします。

離婚事件

離婚事件の内容 着手金(税込) 報酬金(税込)
離婚調停事件、
離婚仲裁センター事件
又は離婚交渉事件
33万円以上、55万円以下 33万円以上、55万円以下
離婚訴訟事件 44万円以上、66万円以下 44万円以上、66万円以下

【注意事項】

  • 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記表の2分の1とします。
  • 財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、別途基準に従い、着手金及び報酬金を請求できます。

債務整理

1 任意整理(非事業者で、債権者主張の元金総額が1000万円以内の場合)

(1)着手金 2万2千円×債権者数。最低5万5千円。但し、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とします。
(2)報酬金 1債権者につき、2万2千円に下記金額を加えた金額を上限とします。
  • (ア)当該債権者主張の元金と和解金額の差額の1割相当額
  • (イ)交渉によって過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の1割相当額と過払い金の2割相当額の合計額

2 自己破産(非事業者)

(1)着手金

・(ア)債務金額が1000万円以下の場合:債権者数に応じて次の金額とします。

10社以下 22万円以内
11社から15社まで 27万5千円以内
16社以上 33万円

・(イ)債務金額が1000万円を超える場合

債権者数にかかわらず 44万円以内

(2)報酬金

  • 免責決定が得られた場合にのみ、上記の着手金基準を上限として受領できます。

3 個人再生

(1)着手金

(ア)住宅資金特別条項を提出しない場合 33万円以内
(イ)住宅資金特別条項を提出する場合 44万円以内

(2)報酬金

(ア)債権者数が15社以内までで事案簡明な場合 22万円以内
(イ)債権者数が15社までの場合 33万円以内
(ウ)債権者数が16社から30社の場合 44万円以内
(エ)債権者数が31社以上の場合 55万円以内
(オ)債権者数が31社以上で事案複雑な場合 66万円以内

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